交際費とは?会議費との違いなど、法人税法上の取り扱いを解説

交際費とは?

交際費は他の経費と違って少し注意しなければ…と思っているかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

法人税法上、交際費は経費にならない範囲があります。この記事では法人税法上の「交際費」について、その内容と他の似た科目との違いをご紹介します。よく理解して正しい記帳、申告を行いましょう。

交際費とは?

税務上の交際費

法人税法上の交際費は、法人が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対して接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のための支出であるとされています。

中小企業でよく出てくるものとしては以下の通りです。

・得意先や仕入先との飲食代
・お中元やお歳暮代
・得意先や仕入先への手土産代
・得意先や仕入先とのゴルフ代
・得意先や仕入先を旅行や観劇に招待する接待費
・得意先や仕入先への香典や祝儀代
・得意先や仕入先への贈答品、お祝いの品など

ただし飲食代は、参加者一人あたり5,000円以下であれば全額損金算入が可能です。消費税の税抜経理をしていれば税抜の金額を参加者の人数で割った金額で判断します。また領収書に参加した人の名前、会社との関係、参加人数、日付とお店の名前などを記載しておく必要がありますので、日頃から記載しておくようにしておくとよいでしょう(詳しくはこちら)。
また5,000円以下の飲食代を接待交際費の科目の中で別途集計できるように会計ソフト上で管理しておくと分かりやすいです。

ポイントとしては以下の通りです。

・事業に関係するものに限ります。役員のプライベートな支出、例えば家族旅行や家族のみでの飲食代などは交際費ではありません。
・外部の人だけでなく、役員や従業員に対する支出も交際費になることがあります。

税務上の交際費であっても、勘定科目は目的に応じて他の勘定科目に計上も可能です。しかしその場合でも税務申告上は交際費として扱いますので、「税務上の交際費」を集計できるようにしておく必要があります。
申告の手間を省くためにも、大きなこだわりがなければ、税務上の交際費は接待交際費の科目に集約するのがおすすめです。

交際費と似た科目

交際費と会議費の違い

交際費と似た勘定科目のもので、交際費とどちらにすればよいか悩むことはありませんか?以下で例をあげて、違いを確認していきます。

交際費と会議費

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は交際費ではなく、会議費になります。会議費は全額損金になります。

ポイントとしては以下の通りです。

・飲食の時間の中で、会議、商談、打合せなどをしていれば会議費。
・会議費には交際費のような5,000円基準はない。会議を伴う飲食代ならば会議費になる。しかしお酒が入っていたり、飲食代が高額であったりする場合は接待の要素がないかを慎重に判断するべき。

交際費と福利厚生費

専ら従業員の慰安のために行われる旅行等の催しのために通常かかる費用は福利厚生費になります。福利厚生費は全額損金になります。

交際費との違いは「従業員全員が一律にあたえられる通常の費用か」どうかです。例えば旅行、忘年会や打ち上げなどの催しで、従業員全員が同じ条件で参加可能なものの飲食代は福利厚生費です。一方で一部の役員、従業員だけが参加可能な飲食の場は交際費になります。場合によっては給与扱いになることもあります。

交際費と寄附金

寄附金は事業に関係のない先に対しての金銭や物品の贈与です。社会事業団体、政治団体に対する支出、神社の祭礼等の寄贈金は寄附金になります。寄附金は損金不算入の金額がありますので注意してください。

ただし事業に関係のない先に対しての支出であっても、事業に関連する支出で見返りを求める内容であれば交際費になることもあります。支出の目的、内容を慎重に判断しましょう。

交際費と広告宣伝費

不特定多数に対して宣伝的効果を意図する支出は広告宣伝費になります。このため得意先に対するものでも、見本品や試供品、社名入りカレンダーや手帳などの物品を渡した場合には、交際費ではなくて広告宣伝費として処理します。

交際費と給与

交際費という名目で渡した金銭でも、業務のために使用したことが明らかでないものは、給与となります。名目だけでなく、実態で判断するようにしましょう。

交際費の経費計上の条件

交際費の損金算入限度額

法人では原則として交際費は損金になりません。しかし一定の金額までは損金算入できる措置があります(損金算入限度額)。中小企業と大企業では扱いが違いますので確認していきましょう。

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

資本金1億円以下の場合(以下、中小企業)の場合は、交際費が下記の金額のどちらかまで損金算入可能です。

・800万円以下
・交際費のなかでも飲食代の金額の50%以下

多くの中小企業は800万円の方が大きいと思われますので、実質800万円までは交際費は損金算入可能です。

資本金1億円超の法人

規模の大きな法人は、交際費のなかでも飲食代の金額の50%以下が損金算入可能です。ただし、資本金が100億円を超える法人は全額が損金不算入になります。

個人事業主

ちなみに個人事業主の場合は、交際費は全額損金算入可能です。このため交際費として集計する必要はありませんが、あまり多額の場合は個人的な費用が含まれているのではないかと疑われる可能性があります。事業と関係のあるもののみを経費とするように注意しましょう。

まとめ

以上、交際費の内容と法人税法の取り扱いをご紹介しました。

中小企業では「800万円か飲食代の50%」までは交際費が損金算入できるため、そこまで交際費を支出しない法人は「気にする必要がない」と思われる方もいらっしゃると思います。しかし税法は改正されていきますので、いつ損金算入限度額が変更になるか分かりません。

法人の場合、交際費は原則として損金不算入という前提があるため、交際費の金額が少ない法人でも、今から交際費にあたるものを「接待交際費」として集約して管理するのがおすすめです。

また交際費は、この記事でご紹介した他の科目のものと間違いやすいだけでなく、事業と関係のないプライベート分の支出が紛れ込みやすい科目です。特に役員のプライベートな支出は役員の給与となり、損金不算入になるだけでなく源泉所得税の対象ともなりますので注意しましょう。

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