小規模企業共済とは?加入のメリットと注意点を解説

小規模企業共済とは

フリーランスや個人事業主、中小企業の経営者の方のなかには、ご自身の「退職金」はないものとして諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
小規模企業共済はそのような小規模組織の事業主、経営者の「退職金代わり」として利用できる制度です。この制度は掛金が全額所得控除の対象になるなど、税務面でも大きなメリットがあります。
この記事では小規模企業共済の概要と、加入のメリットをご説明します。一方で注意点もありますので合わせてご紹介します。

小規模企業共済とは?

 

小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の経営者、役員の方が、廃業または会社の退職時にそれまで積み立てた金額に応じたお金を受け取れる、いわば「退職金」代わりとして利用できる制度です。この制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されています。
加入の要件、掛金の金額、加入方法をご説明します。

加入の要件

小規模企業共済に加入するには要件があります。以下のように小規模組織の個人事業主、経営者に限ります。

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

(引用:中小企業基盤整備機構HP)

掛金は柔軟に決められる

掛金は毎月1,000円から7万円の範囲内で自由に決められます(500円単位)。月払い、半年払い、年払いから選択でき、支払った金額が後にご紹介する所得控除の対象になります。また前納すると一定割合の前納減額金が受けられてお得です。
掛金は途中で増額または減額ができるので、資金の状況の変化にも対応できて大変便利です。無理のない範囲で続けられるでしょう。

加入方法

加入するには中小企業基盤整備機構から申込用紙を入手、記入した上で、加入窓口へ持参します(手続きはこちら参照)。
加入窓口は、中小機構と業務委託契約を締結している委託機関(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)です。ゆうちょ銀行、新生銀行、あおぞら銀行などは取り扱いをしていないので、こちら(中小機構の加入窓口案内)で対応しているかを事前に確認しておくとよいでしょう。

加入のメリット

 

小規模企業共済は退職金代わりになるだけでなく、掛金全額が所得控除の対象になることで節税になり、また、資金に困った時の貸付制度もあります。メリットを詳しくご紹介します。

掛金全額が所得控除の対象になる

その年に支払った掛金の全額が所得控除の対象になります。前納した場合も支払った金額の全額が対象です。
所得控除は、所得税を計算する際に課税所得から控除できる金額です。所得控除の金額に所得税率と住民税率をかけた金額がおおむね節税できる金額になります。
節税できる金額の目安は以下のとおりです。

(引用:中小企業基盤整備機構HP)

所得が高いほど、節税効果も高くなります。
節税のシミュレーションページもありますので、ご自身の所得金額でシミュレーションをしてみたい方はこちらをご参照ください。

退職金代わりになる

老後に備えるためには貯金、iDeco、(積立)NISA、個人年金保険などさまざまな方法があります。小規模企業共済もその手段の一つです。
他の方法と比較した小規模企業共済の特徴は以下のとおりです。

・貯金と違い、強制的に掛金が引き落とされるので貯めやすい。
・貯金やNISAと違い、掛金が全額所得控除の対象になるので節税効果がある。個人年金保険は保険料控除の対象になるが金額の上限がある。
・iDecoと違い、廃業すればその時点で受け取れる。途中解約も可能(ただし元本割れの可能性もある。詳しくは後述)。

貸付制度が利用できる

資金がひっ迫した時には、掛金を払い込んだ金額に応じた貸付限度額まで借入ができます。理由を問わない一般貸付でも利率は1.5%であり、緊急経営安定貸付けなどは0.9%で借入が可能です。金融機関の借入のように審査もなく、入金までの期間が早いので、急な資金不足に対応できます。

受取時の税負担の軽減と、掛金以上の受取金額

共済金を受け取る時には、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べます。
一括で受け取る場合には退職所得扱い、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いになり、税負担が軽くなっています。
ただし65歳未満で任意解約の場合は一時所得扱いになるため、注意してください。

受け取る金額の正確な計算方法は細かいのですが、金額の例は以下のとおりです。

(引用:中小企業基盤整備機構HP)

ケースによっては掛金総額の120%弱もの共済金が受け取れます(「共済金A」「共済金B」「準共済金」については後述します)。

注意点

 

注意点として、掛け捨てや元本割れになる可能性があります

共済金を受け取る時の種類には「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類があります。「共済金A」は事業廃業、法人解散した場合など、「共済金B」は65歳以上の人が受け取る老齢給付など、「準共済金」は法人成りで加入資格がなくなったことによる解約など、「解約手当金」は任意解約などにより受け取るものです。

・掛金が6ヵ月未満の場合はすべての種類が掛け捨てになります。
・掛金が12ヵ月未満の場合は「準共済金」「解約手当金」が掛け捨てになります。
・掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、元本割れになります。
・加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額または減額した場合で、掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に元本割れする場合があります。

20年掛金を支払わないと元本割れになる、と聞くと残念な気がしますが、元本割れになる可能性があるのは任意解約の場合であり、その他のケースでは元本割れしません。もともと退職金代わりのための制度であり、例えばiDecoではそもそも原則60歳までお金を引き出すことができません。元本割れしても引き出しができると考えれば小規模企業共済の方が柔軟な対応ができるともいえます。

そして万が一元本割れしてしまっても、掛金の節税効果によりメリットを享受していることを考慮すれば、トータルすればメリットの方が大きいケースが多くあります。

まとめ

 

以上、小規模企業共済の概要、加入メリットおよび注意点をご紹介しました。老後の資金を備えるにはさまざまな方法がありますが、中でも小規模企業共済は小規模組織の個人事業主、経営者を対象としていることもあり、掛金の節税効果などメリットが大きい制度です。このため加入要件がありますので、よく確認してください。
節税のメリットをもっと知りたい場合や、シミュレーションを詳しく実施したい場合などには税理士にご相談ください。

仙波総合会計事務所では、税務上の判断を始めとしてさまざまなご相談を受け付けております。ご相談は無料で行っていただけますので、お気軽にお問い合わせください。