役員借入金のデメリット~増えすぎると起きる問題点

役員借入金

役員借入金は、金額が大きいか少ないかの違いはあれど、中小企業でしたら一度は残高が発生したことがあるのではないでしょうか。しかし役員借入金が増えすぎると、思わぬ問題がおきる可能性があります。
この記事では役員借入金のデメリットと、残高の解消方法をご紹介します。

役員借入金とは

役員借入金は、社長などの役員が会社に入れたお金です。出資と違い、返済してもらうことを前提としています
社長が会社に貸しているお金なので、無利息でもよく、返済期限も定める必要がありません。つまり契約条件は社長が決められます。一方で銀行などの外部からの借入金は審査があり、手続が大変なうえ、時間もかかります。返済期限も決まっていて利息も支払わねばなりません。
このため役員借入金は、中小企業の便利な資金調達方法となっています。

役員借入金のデメリット

役員に資金があれば会社は手軽に借入ができるので、気付くと残高が増えていることがあります。役員借入金は残高が増えすぎると、以下のような問題がおきる可能性があります。

  • 金融機関の評価が下がる
  • 相続税の負担が増える

それぞれご説明していきます。

金融機関の評価が下がる

役員借入金は、役員がお金を会社に入れたときだけでなく、以下のようなときなどにも変動します。

  • 社長が個人のお金で会社の経費を立替払いし、精算はしない場合(役員借入金が増える)
  • 会社の資金繰りが悪く、役員報酬を会社のお金から実際にもらわなかった場合(役員借入金が増える)
  • 会社のお金で社長のプライベートのものを支払する(役員借入金が減る)

つまり、会社のお金と社長のお金がきちんと分離できていないときに、役員借入金が変動します。役員借入金が多いと、金融機関からは「会社と個人のお財布が同じように扱われ、経営管理がずさんである」ととらえられる可能性があります。

また役員借入金は負債の勘定科目なので、残高が増えると負債が増えます。負債の増加は自己資本比率の低下につながり、外部から安全性が低いと評価される可能性があります。

ただし融資の際には役員借入金を「資本」と同様にみなしてくれるケースもあるのでアピールしておきましょう。

相続税の対象になる

役員借入金は、社長から見ると会社への「貸付金」であり、社長の財産です。もし社長が亡くなった場合には、相続税の対象になります

会社の資金繰りが悪く返済が難しい状態でも、額面での評価になります。役員借入金の残高が多いと相続財産が多くなり、相続税の負担も増えるので注意が必要です。
相続が近くなったときには相続のシミュレーションをしたうえで、役員借入金の削減に向けて対策することが大切です。

役員借入金の解消方法

では増えすぎた役員借入金を減らしたい場合はどうすればよいのでしょうか。会社に十分な資金があれば役員に返済すればよい話ですが、難しい場合が多いでしょう。役員借入金を減らす現実的な方法として、以下4点をご紹介します。

  • 役員報酬を減額する
  • 債務免除をする
  • 暦年贈与をする
  • DES(デット・エクイティ・スワップ)を活用する

それぞれご説明していきます。

役員報酬を減額する

現時点で会社の業績が悪い場合には特におすすめの方法です。役員報酬を減額し、浮いたお金で役員借入金の返済をおこないます
役員報酬は会社の損金になりますが、もし業績が悪く欠損であったなら、「役員報酬」という損金の金額が減っても法人税の負担はありません。
さらに、役員報酬を減額すれば、社長が負担する所得税、住民税、社会保険料の金額を抑えられるメリットもあります。

債務免除をする

これも現時点で会社の業績が悪い場合におすすめの方法です。役員借入金を債務免除して、会社側で債務免除益を計上します。

債務免除をすれば、当然ながら役員はもう資金を返済してもらえませんので注意してください。会社に資金がなく、もう返済は難しいと思われるなら、債務免除をして相続財産を減らしておくほうがよいでしょう。

会社側では債務免除益が計上され、法人税の課税対象になります。しかしこれも会社の業績が悪く欠損であったなら、法人税を支払わずに済みます。

もし繰越欠損金が期限切れになるものが出てくるくらい業績が悪化していれば、債務免除益を計上しても法人税の負担はない上に、期限切れの繰越欠損金を使用できます。もし繰越欠損金が期限切れになりそうな場合には、一度役員借入金の債務免除を検討するのもよいかもしれません。

暦年贈与をする

会社の業績が悪くない場合もあるでしょう。そうすると上記ふたつの方法では、役員借入金は減らせても、法人税の負担が増えてしまいます。

相続財産を減らす方法のひとつとして、暦年贈与があります。暦年贈与は役員借入金に限らず相続財産を減らす方法のひとつで、年間110万円までは贈与税がかからずに贈与ができる方法です。この金額の範囲で、例えば社長が後継者に役員貸付金を贈与していきます。相続対策の一環として検討してみましょう。

ただしこの方法では、「役員貸付金」が後継者に移動しただけで解消した訳ではありません。相続税の課税対象が先延ばしになっただけなので、いずれまた対策が必要になる可能性があります。

DES(デット・エクイティ・スワップ)を活用する

DES(デット・エクイティ・スワップ)は、債務を資本に振り替える方法です。

社長が会社への貸付金を現物出資して、新株を発行する手続きになります。負債が減り、資本が増えるので、役員借入金を解消できるだけでなく自己資本が増えて自己資本比率が改善され、外部からの安全性の評価も高くなります。

現物出資の手続は、会社法の施行により一定の条件下で検査役の調査が不要になり、利用しやすい制度になりました(会社法第207条第9項)。

いくつか注意点もあります。

(1)増資後の資本金の金額によっては税金の負担が増える可能性がある

資本金の金額が増えるとさまざまな負担が増える可能性があります。例えば資本金が1,000万円超になると均等割の負担が増えます。資本金が1億円を超えると、中小法人や中小企業者に当てはまらなくなり、法人税法上の優遇措置が受けられなくなります。増資の際には、資本金の金額を確認しておきましょう。

(2)債務消滅益が発生する可能性がある

貸付金を現物出資する際には額面ではなく時価で評価されます。評価額が低いと債務の消滅益が発生して、債務免除のときと同様に法人税の課税対象になりますので注意してください。

(3)みなし贈与が発生する可能性がある

株主が一人ならよいですが、もし他の株主がいる場合には、株式の価値が増加することで贈与税が発生する可能性があります。

まとめ

以上、役員借入金のデメリットと解消方法をご説明しました。
金額が大きくなりすぎると、解消したいときに簡単に対応できなくなります。随時残高を気にしておき、早めに対応しておきましょう。
うまく役員借入金を減らすには会社の状況を判断して、上手なタイミングでおこなうことも重要です。
仙波総合会計事務所では、税務上の判断を始めとしてさまざまなご相談を受け付けております。ご相談は無料で行っていただけますので、お気軽にお問い合わせください。