役員貸付金の問題点 | 解消の仕方は?

役員貸付金

中小企業の貸借対照表には、「役員貸付金」「役員借入金」の勘定科目が出てくることが多くあります。会社が役員に資金を貸付した場合は「役員貸付金」、借入した場合は「役員借入金」になります。

役員貸付金には、問題点が多くあります。このコラムでは「役員貸付金」について、貸付金の概要と問題点、なぜ発生してしまうのか、どのように解消するのかを説明します。

 

役員貸付金とは

役員貸付金は、会社から役員へ資金を貸付した場合に発生します。実際に「貸付金」として資金を役員に貸付する場合だけでなく、以下のようなケースで日常的に発生する可能性があります

  • 会社の通帳から社長がお金を引き出したが、その資金は社長のプライベート用に使用した場合。
  • 会社から資金が出ているが、領収書を紛失し、何に使用したかも忘れてしまった場合。
  • 現金の残高が帳簿と大きくかけ離れていて、差額の原因が不明。差額を損金とするには根拠に乏しく、税務上の損金とは認められない可能性が高い場合。

 

役員貸付金の問題点

役員貸付金の問題点は、以下のとおりです。

  1. 金融機関からの評価が下がる
  2. 法人の資金が減少する
  3. 利息が発生し、法人税の課税対象となる
  4. 役員賞与となる可能性がある
  5. 相続人に引き継がれる

金額が大きく、返済が進まない役員貸付金は特に問題点が大きくなります。それぞれ詳しく紹介します。

金融機関からの評価が下がる

役員貸付金は一般的な貸付金とは異なり、会社側も返済期限を定めておらず、なかなか返済されないことが多くあります。長年返済されていない場合は、金融機関から不良債権とみなされ、評価が下がります

また、役員貸付金が発生するケースとして「会社の通帳から社長がお金を引き出したが、その資金は社長のプライベート用に使用した場合」を紹介しました。役員貸付金は「会社と個人のお金が明確に分かれていない」と見られます。こちらも金融機関の評価が悪くなる要因です。

法人の資金が減少する

役員貸付金が増えるということは、会社の資金が減少するということです。法人の資金繰りに影響を与え、資金不足になるリスクがあります。

利息が発生し、法人税の課税対象となる

役員貸付金は、一定の利率で利息を徴収しないと、その金額が給与課税されてしまいます。詳細は国税庁ホームページ、タックスアンサーNo.2606を参照ください。

特に役員の場合は、毎月同額ではないと損金算入されないため、もし利息が毎月定額でなければ法人税上の損金にもならない可能性があります。

このため、役員から一定の利率で利息を徴収することになりますが、徴収した利息は法人の収入となり、法人税の課税対象です。貸付金の金額が多額になればなるほど、利息の金額も大きくなり、法人税の負担が増えることになります。

役員賞与となる可能性がある

もし役員が役員貸付金を返済できず、会社が債権放棄をおこなった場合には、役員賞与として認定されるリスクがあります。役員賞与は会社の損金とならずに法人税が課税されてしまうだけでなく、役員側では給与課税されるため、注意が必要です。給与課税されると、源泉所得税の対象となり、社会保険料の負担も増えてしまいます。

相続人に引き継がれる

役員が、役員貸付金を返済しないまま死亡してしまった場合、会社からの借入金は相続財産になります。相続人に引き継がれ、相続人が会社に返済をしなければなりません。

 

なぜ役員貸付金が発生するのか

役員貸付金は「貸付金」としてまとまった金額を貸し出す場合、会社からお金を借りたという役員の認識がはっきりしていることが多いです。しかし役員貸付金は、年々いつの間にか多額になってしまうケースもあり、この場合は役員も会社側も認識が乏しくなる傾向にあるため注意が必要です。

この原因として主に考えられるのは、以下のようなケースです。

  • 社長がプライベートのお金と会社のお金の区別をつける意識が低く、会社からどのような用途でも自由にお金をおろしてしまう。
  • 役員報酬では足りずに、会社のお金に手を付けてしまう。
  • 現金管理をしていない。プライベートのために会社の現金を使ってしまう。

役員が会社から資金を引き出す行為は、利率も高くなく審査もないため手軽にできてしまいます。会社から借り入れているという意識が薄く、プライベートのお金と会社のお金の区別がつかないことが、特に役員貸付金が気付かぬうちに膨らむ原因となっています

 

役員貸付金を解消するには

役員貸付金は、会社にとってデメリットしかありません。多額になると返済が困難になり、長期間問題点を抱えたままとなってしまいます。少しでも早く解消することが望ましいでしょう。

役員貸付金を解消するには、主に以下のような方法があります。

  1. 役員報酬から天引きして返済する
  2. 退職金と相殺する
  3. 役員が借入をして返済する

どの方法も、役員が資金を返済しなければならない点には変わりありません。以下、それぞれ紹介します。

役員報酬から天引きして返済する

少しずつでも返済してもらうためには、役員報酬から天引きをする方法があります。強制的に返済を進めることができるでしょう。

退職金と相殺する

金額が大きく退職までに返済できなかった場合には、退職金と相殺する方法があります。役員退職金は、法人税法上損金とできる金額の目安が決まっており、あまりにも高額な金額は損金にはできませんが、いわゆる功績倍率法と呼ばれる計算方法の範囲内では原則として損金算入が可能です。

功績倍率法は、最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率で計算し、勤続年数が長いほど多くの金額が損金算入可能となります。役員貸付金がこの範囲内であれば、損金とできる範囲内で役員貸付金と相殺することが可能です。つまり退職金から役員貸付金を返済してもらうことになります。

役員が借入をして返済する

役員が個人的に借入をして、法人に返済してもらいます。

また、生命保険を活用する方法もあります。具体的には、役員貸付金を金融機関に債権譲渡し、会社は債権譲渡で得た資金を元手に、保険料は前払いで、会社を契約者、被保険者を役員とした生命保険に加入する方法です。金融機関はこの保険証券に質権設定をし、役員は今後、会社ではなく金融機関へ返済をすることになります。

この場合、会社は役員貸付金が減ったとしても、現金ではなく保険積立金へと変わります。この方法は、多額の役員貸付金があるものの、退職前に少しでも早く消したい事情がある場合、主には金融機関から融資を受けやすくしたい場合などに利用されます。

しかし、役員個人は個人で借りた金融機関へ返済をしていく必要があり、金利負担も発生します。この役員貸付金を減らすスキームに対応している保険会社が限られているのも難点です。

 

大切なのは役員の意識改革

役員貸付金を増やさないようにするためには、会社の資金を個人のために引き出さないことに尽きます。特にプライベートのお金と会社のお金の区別をつける意識が低いままだと、決まった金額の中で生活費を使うことをせず、必要に応じて引き出すといったことを続けてしまいます。

まずはプライベートの生活費は役員報酬の中でやりくりすることを原則とし、会社のお金は事業用で使用する意識をしっかりと持つことが大切です。

 

まとめ

以上、役員貸付金の問題点と解消の仕方を紹介しました。

役員貸付金は会社にとってはデメリットです。会社に資金を確保し、健全な経営をおこなうためには、役員貸付金は極力減らしていきましょう。そして今後増やさないために、個人と会社のお金を区別するという役員の意識改革をしっかりとおこないましょう。

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