繰延資産とは?内容や償却方法、仕訳例からfreeeでの登録方法について解説

支払ったときに費用計上できない繰延資産ってなに?

繰延資産は創立費や開業費などの費用で、支払った際に費用として一度に計上せず、資産として計上してから一定期間で償却する処理が必要となります。

この記事では繰延資産の具体的な内容をご紹介し、会計処理方法を仕訳例及びfreeeでの登録方法とともに解説します。

1.繰延資産とは?

繰延資産は支出時に全額が費用とされず、まず資産として計上してから、償却期間にわたって費用として計上します。

その内容は会計上そして税務上それぞれで規定されています。

償却期間は繰延資産の内容によって異なるためよく確認しましょう。

まだ償却していない部分は資産として残りますが、実態として現物があるわけではなく、特殊な性質を持っています。

2.繰延資産の分類

繰延資産には会計上の繰延資産と税務上の繰延資産があり、それぞれの法律で定められています。

以下で確認していきましょう。

(1)会計上の繰延資産

会計上の繰延資産は5種類に限定されています。

創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費の5種類です。

ここでは実務上よく出てくる創立費と開業費について詳しく内容を見ていきます。

#1:創立費

創立費は会社を創立するためにかかった費用です。

創立費には以下のようなものがあります。

  • 定款や規程などの作成費用
  • 創立事務所の賃借料
  • 設立事務をする人の給料
  • 設立登記の登録免許税

#2:開業費

開業費は開業準備にかかった費用です。

開業費は、営業開始までの期間に開業準備として直接支出したものをいいます。

例えば以下のような支出が開業費に該当します。

  • 土地・建物の賃借料
  • 広告宣伝費
  • 通信交通費
  • 事務用消耗品費
  • 支払利子
  • 使用人の給料
  • 保険料
  • 電気・ガス・水道料 など

(2)税務上の繰延資産

一方税務上の繰延資産とは、上記の会計上の繰延資産5種類に加えて税務上でのみ規定されている「法人税法固有の繰延資産」をいいます。

内容は以下のものです。

(1)自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
(2)資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
(3)役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(4)製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(5)(1)から(4)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

それぞれ償却期間が決まっており、税務上認められている金額以上に過大に計上した費用の分は否認されるので注意しましょう。

少額な繰延資産(20万円未満のもの)については、その支出の日を含む事業年度においてその全額を費用処理することができます。

よく発生する具体例は、以下のようなものです。

・建物を借りる時に支払う礼金、更新料(上記(2)にあたる)

建物を借りる際の礼金支払時は、支払金額が20万円以上の場合は支払時に一度に費用にできず、償却期間5年にわたり均等償却します。

ただし賃貸借契約が5年未満であり、更新時に再度更新料等を支払うことが明らかな場合には、契約期間で償却することとなります。

・ソフトウェアの利用にともなうイニシャルコスト(上記(2)にあたる)

会計ソフトなどのクラウドサービスの支払金額が20万円以上の場合は税務上の繰延資産となり、償却期間5年にわたり均等償却します。

もしクラウドサービスの契約期限が5年よりも短く終了してしまうなど特殊事情があれば、契約期間で償却することになります。

・フランチャイズの加盟金やノウハウの使用料(上記(3)にあたる)

フランチャイズの加盟金などはまとまった金額を最初に支払うことが多くありますが、税務上の繰延資産として償却期間5年にわたり均等償却します。

3.会計処理方法

では具体的にどう会計処理をするか見ていきましょう。

(1)会計上の繰延資産

会計上の繰延資産5種類は、税務上は任意償却(一定の償却方法にのっとって計算する必要はなく、償却タイミング及び償却額を自由に決めることが可能)となっています。

したがって、一年目、二年目は赤字のため償却せず、三年目に大きく黒字となったため全額を償却するなどが可能になります。

会計上の繰延資産は全て貸借対照表上、繰延資産の部に表示します。

(2)税務上の繰延資産

「法人税法固有の繰延資産」は償却年数が決められており、必ずその期間で均等償却しなければなりません。

前述したように、認められている以上の金額を費用として計上すると、税務上は否認されてしまうため注意してください。

仕訳の例として、礼金を33万円支払ったケースを考えます。契約期間が2年で、更新時に更新料を支払う契約となっていることから2年間で償却するため、1年間では16.5万円が費用になります。

(支出時)
(借方)長期前払費用*33万円 (貸方)現金預金33万円

(決算時)
(借方)繰延資産償却**16.5万円 (貸方)長期前払費用*16.5万円

*税務上の繰延資産は、貸借対照表の表示科目が決まっていません。実務的には投資その他の資産の「」で計上することが多いです。

**償却の科目も決まっていません。freeeで償却費を自動連係させる場合、減価償却費に計上されることとなります。

4.freeeでの登録に関するワンポイントアドバイス

繰延資産に該当する支出をした場合は、固定資産台帳にも登録することで、毎期償却額を手入力することが不要となり、自動で会計上計上されますので、ぜひ活用しましょう!

その際、「勘定科目」及び「償却方法」の選択が重要となりますので、以下の「開業費を登録する場合」及び「礼金を登録する場合」の登録例をぜひ参照ください!

例1:開業費を登録する場合

例2:礼金を登録する場合

まとめ

以上、繰延資産の内容と償却方法、仕訳例及びfreeeにおける登録方法を確認しました。

会計上の繰延資産は5種類だけで内容もわかりやすいですが、法人税法固有の繰延資産はさまざまなものがあります。

支出時に、金額が20万円以上で将来にわたって効果が続きそうな費用が出た場合には一度立ち止まって繰延資産ではないかどうか確認してみましょう。

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